群馬県議会 2022-12-06
令和 4年第3回定例会健康福祉常任委員会(生活こども部関係)−12月06日-01号
ただいまから
健康福祉常任委員会を開きます。本日の
委員会はお手元に配付の次第により
生活こども部関係の審査を行います。なお
中島委員から所用のため、本日の
委員会を欠席する旨の届出がありましたので御了承願います。また、
議会広報のため、本日の
審査風景を
議会事務局職員が撮影しますので御承知おき願います。
なお、「
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当面の
議事運営に関する申合せ」に関して、
9月15日の
議会運営委員会で、「
委員会について、
執行部の
出席者を限定しないこと」「
所管事項の
質問通告を廃止すること」が決定されておりますので、御留意願います。
△
委員長あいさつ
○
穂積昌信 委員長
(
あいさつ)
△
付託議案の
概要説明・
内容説明
○
穂積昌信 委員長
それでは、本
委員会に付託された議案について、
概要説明及び
内容説明をお願いします。
◎上原
生活こども部長
(
付託議案について
概要説明)
◎服部
生活こども課長
(第147
号議案「令和4年度群馬県
一般会計補正予算(第4号)」について、「第3回
後期定例県議会議案(
附予算説明書)」により説明)
◎中村
児童福祉・
青少年課長
(第147
号議案「令和4年度群馬県
一般会計補正予算(第4号)」について、「第3回
後期定例県議会議案(
附予算説明書)」により説明)
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
(第155号、第156号、第160
号議案について、「
補助説明資料【資料1】」により説明)
◎石井
消費生活課長
(第168
号議案「令和4年度群馬県
一般会計補正予算(第4号)
追加提案分」について、「第3回
後期定例県議会議案(その2)(
附予算説明書)」により説明)
○
穂積昌信 委員長
以上で、
付託議案の説明は終わりました。
△
付託議案の質疑
○
穂積昌信 委員長
これより、
付託議案の質疑を行います。委員の質疑及び
執行部の答弁におかれましては、簡潔明瞭にお願いいたします。なお、
所管事項に関わる質疑は、
付託議案の質疑が終了した後に行いますので、御了承願います。
◆
酒井宏明 委員
個人情報保護に関する
法律施行条例と
審議会条例について伺いたい。
パブリックコメントが寄せられたとのことであるが、どのような意見があったのか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
パブリックコメントを実施した結果、1件の意見が寄せられた。内容は、来年度から新しい制度になり、
個人情報の特定性を加工して個人が特定できないようにする「
行政機関匿名加工情報」がどのような制度であるか、どのような
データが提供の対象になるのか例を示してほしいという要望であった。これに対しては、既に県のホームページでいただいた意見とあわせて、県の考え方を示している。制度の趣旨、あるいは対象となる
個人情報ファイルを公表している。
◆
酒井宏明 委員
どのような
匿名加工情報があるのかというのは非常に関心が高いと思う。それが実際に加工されて、利用者に提供されるわけであるが、以前の答弁では、県で
加工作業を行うが、場合によっては民間に委託するということであった。民間に情報が流出してしまうのではないかと思っている方も多いと思う。どのような場合に民間委託するのか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
民間への委託のケースであるが、
提案者との検討により、県の職員が行った方がよいか、委託した方がよいかという判断になる。例えば、1,000件以上の
個人データが加工の対象になった際に、1人の
データについて、10件、20件という
個人データが連なっている場合もあり、そういった複雑な
データが1,000人以上、あるいは2,000人、3,000人とどこまでいくかは分からないが、そういった内容のものを、全て精査して加工していくという作業が必要となるので、それを県の職員が行うのが適当か、あるいは、専門の業者が加工した方が適当か、よく見極めて対応したい。
◆
酒井宏明 委員
基準が余りないという印象を受けるが、しっかりと
情報漏洩がないようにしてほしい。
また、
匿名加工を行うので、基本的には識別はできないということであるが、他の情報と照合することによって、かなり個人が特定されるということは、いろいろな専門家が指摘しているところである。もしそのようにして個人が特定されて、あるいはダイレクトメールで、いろいろなものが送られてきたり、勧誘されたり、あってはならないが犯罪に使われたりということになった場合に、どのような
現状回復措置、
救済措置があるのか。この条文に書かれているのか、規則等で決めるのか伺いたい。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
情報漏洩に伴う損害の補填、賠償についてであるが、基本的には、
加工情報をもらいたいという方と県とで契約を結ぶので、その契約の中で、
情報漏洩と
損害賠償について、提供された側の方で非があった場合については、
損害賠償を求めていく契約にしていきたいと考えている。御指摘のとおり、
情報漏洩に伴う損害は大変大きな問題になるので、まずはしっかり加工して、他と照合できなくすることが基本であるので、よく注意して対処していきたいと考えている。
◆
酒井宏明 委員
後から
損害賠償といっても、
被害そのものを回復できるわけではないので、未然に防止することが必要である。
提案者と契約するということであるが、ここのところをしっかりとしていないと、悪用する業者も出てくる
可能性もある。厳密に防止に向けた措置をしっかりと行って、もしそういうことがあれば直ちに停止するといった厳重な措置が必要だと思うので、しっかりとやってほしいと思う。
◆あべともよ 委員
個人情報の保護に関する
法律施行条例について確認したい。先ほど、契約の中で、その相手に非があった場合には、
損害賠償ができるようにするということであったが、個別の
契約ごとに職員が内容を確認するのか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
それぞれの
提案者と個別の契約を結ぶので、その
契約ごとにその内容は確認する。
◆あべともよ 委員
その契約の内容が、適正・適切かどうかを確認する機会があるのか。誰かがチェックするのか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
基本的には、この条例を所管する
県民活動支援・広聴課の職員が、その契約の内容をチェックし、適正な内容になるように、各所属を指導していきたいと考えている。また、場合によっては、国の
個人情報の
保護委員会にも指導してもらう場面もあるかと思うので、しっかりと対応していきたいと考えている。
◆あべともよ 委員
もしその
契約相手方に非がないのに、こちら側に何か予期していないことがあって、
情報漏洩につながってしまった場合にはどうするのか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
その場合についても、県と
当事者同士で契約に則った形で対応していきたいと考えている。
◆あべともよ 委員
これから新たにやっていくことなので、想定していないようなことが起きる場合もあると思う。契約にしても、いろいろと考えて行うと思うが、その範囲でカバーできないような問題が起こることも、ないとは言えないと思う。そういった場合にどうするかということについては、この条例の中では規定はされていないのか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
トラブルや問題が生じた場合の対応について、条例の中には規定はない。この条例は、法を施行するに当たり、法によって委任されたものや、あるいは県の特別な状況によって規定することが許容されたものが法によってあるので、その範囲内について規定しているものである。今回の
法改正は、
個人情報の保護ももちろんであるが、
個人情報の利活用との
バランスをとりながら、新たな産業を創出するといった目的に使っていくという趣旨の法律なので、県の条例でその
バランスを欠くような規定はできないという法律の趣旨になっている。したがって、それ以外の条例にない部分については、規則や
要領等で、
取扱いを慎重に考えていきたいと考えている。
◆あべともよ 委員
条例に対して反対しているわけではないが、やはり何かあったときにどうするのかを知りたいという県民の皆さんの気持ちはあると思う。あらかじめ知っておきたいということと、万が一何かそういったことが起きたときには適切に対処してもらえるという安心感は必要だと思うので、どのように担保していくかということについて、よく検討してもらい、不安がなるべく生じないように対応してほしいと思う。
続いて、
霊感商法を含めた
悪質商法対策について伺いたい。弁護士による
特別相談等とのことだが、他の対策も含めて詳細を教えてほしい。
◎石井
消費生活課長
今回の対策であるが、大きく3つの柱があり、1つ目が
消費者被害の防止のための
広報啓発である。
まず
霊感商法を含めた
悪質商法に対する
注意喚起を行うとともに、
消費生活センターなどの消費
生活相談窓口を広く県民の方々に知っていただくために、啓発用の布製のパネルであるタペストリーや、リーフレット、あるいは啓発の物品などを作成したいと考えている。2つ目は弁護士による
特別相談であるが、
消費者被害の救済のために活動している
弁護士団体に、
霊感商法等に関する
相談業務を委託し、
法律相談が必要な方が安心して相談できるように、
相談費用の一部を県が負担しようとするものである。3つ目が
市町村の支援であるが、これは
霊感商法等の対策を行うとする
市町村に対して、県が国の
交付金を申請し、補助金として
市町村へ交付するというものである。
◆あべともよ 委員
市町村への支援が20万5千円ということであるが、どのぐらいの
市町村に対して交付する予定なのか。
◎石井
消費生活課長
1つの
自治体に対しての支援となっている。
◆あべともよ 委員
これは国から
全額交付されるものであるが、交付する
市町村、
自治体が1か所だけということは何か理由があるのか。
◎石井
消費生活課長
今回の
交付金について、国から示されたのが11月の上旬であり、これを執行するためには予算を伴うので、
市町村の中には、
市町村の
議会日程に間に合わなかったり、あるいは、国の
要望調査の
照会期間が短かったため、手が挙がりにくかったのではないかと考えている。
◆あべともよ 委員
この
霊感商法を含めた
悪質商法対策は、やはりいろいろな問題があって、やった方がよいということで国の方でも予算をつくったと思う。ただ
受付期間が短くて、せっかく
全額交付であっても、なかなか
市町村の方で応募ができないということになると、予算を立てたものの、実際には使えないということになってしまうのだと思う。これはもちろん、県の
消費生活課の問題ではなくて、国の方の課題だと思うが、
要望調査の
照会期間が短すぎるのではないかということを国に伝えてほしいと思う。今回
市町村から要望がなかなか上がらなかったということで、県で実施することの重要性が増すと思うので、しっかりやってほしい。特に
霊感商法では、何か買うときには、それを信じている場合が多いと思うが、それが悪いと思っておらず契約してしまうということになると、そのときは相談はしないわけなので、未然に防ぐと言っても難しいので、後になってやはりあれは良くなかったとか、周りの人からの、そういうのは少しおかしいのではないかという相談などにも、しっかり対応してほしいと思うので、よろしくお願いしたい。
◆
八木田恭之 委員
個人情報の保護に関する法律の
改正等について伺いたい。今回の
法改正による条例の改正3件が関連するということであり、少し関連するものもあると思うが、まず1つ目が、死者の情報の
取扱いである。亡くなった方の情報について、今回
法改正によって、
個人情報には含まれないということである。ただ、従前の場合には、それぞれの
自治体によって扱いが様々であったと認識している。本県についてはどのような扱いになっていたのか。
法改正を受けて、条例ではどのようになっていくのかを伺いたい。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
現行条例については、生存者の情報、死者の情報という区別はない。基本的には死者の情報も含む解釈で取り扱っている。一方、
改正法については、生存する個人に関する情報と、それをもって
個人情報と規制しているので、基本的には死者に関する情報はこれに含まれていないというのが法律の規定である。当然、条例については、この法律を施行するために適用するための条例なので、これに異なる規定というのは
本県条例にはない。
◆
八木田恭之 委員
事例によるが、例えば、遺族の財産に関するようなもの、亡くなった方の情報であるとか、あるいは病気等で亡くなった場合の診療の情報、こういうものの情報の保護と開示について定めている
自治体もあったと認識している。本県の場合はどうか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
本県においても、
現行条例については、先ほど申し上げたとおりであり、また、病気だった場合の亡くなられた方の
情報等については、例えば
県立病院でそういった情報を有している場合があるかと思う。その関係については、病院独自の
要領等で対応しているという現状も一方である。また、例えば
開示請求に当たっては、生存している個人でないと、
開示請求者になれないというのが、当然のものであり、例えば御遺族の方が、亡くなられた方の
開示請求ができるのかというところであるが、これについては、亡くなった方の代理の請求という形はもう御本人が亡くなっているので、そういった
法律構成は、現状でもできていない状況である。その場合においては、御遺族の方自身の
個人情報と見られる場合、その亡くなった方と御遺族の方の
関係性から、御遺族の方本人の
個人情報と解釈するときに限り、
開示請求ができるという考え方をとっており、これについては、来年度、新しい
法改正に基づく関係についても、同様な考え方をとっている。
◆
八木田恭之 委員
例えば、亡くなった方の相続人が承継した財産、あるいは
損害賠償があった場合の請求権、これに関する情報の、例えば
法定代理人であるとか、あるいは亡くなった方が未成年であった場合の
法定代理人、又はその親族、保護者に当たる人、こういう人が対象となると考えてよいか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
具体的には、そういった
法定代理人の方が、まずはその対象になりうると考えられるが、基本的に、具体的に
個人情報の含まれる文書、あるいはそれらの情報の中で、
法定代理人との関連性、あるいはその
識別関係があるが、その
法定代理人と、亡くなった方との具体的な関係が文章の中で、明らかになってまさしくその
関係性がはっきり認定できるかどうかということが一つの要件になってくるが、個別具体的なケースによって判断していく問題だと考えている。
◆
八木田恭之 委員
そこまで含めて、今回の
条例改正の中で決めていくということで理解してよいか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
条例については、
必要最低限というか、法律によって許容された範囲内で規定している。その他の
取扱いについては、規則や要領で、これまでの
取扱いに比べて、後退するような形にならないように、しっかりと検討して整備していきたいと考えている。
◆
八木田恭之 委員
これは割合新しい概念と思っているが、
個人情報の保護の関係で、要
配慮個人情報という定義があり、恐らくLGBTQの方の性に関するものであるとか、あるいはその情報によって、差別を受けるおそれがあるようなものというふうに理解しているが、今までの本県ではどのように扱われていたのか。また、この
条例改正の中ではどうなるのか伺いたい。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
要
配慮個人情報についてであるが、そういった非常に個人の機微に関わるような情報については、現行の条例で特別の保護をするという規定があった。新しい
改正法においても、要
配慮個人情報という規定はそのまま存続しており、本県としては、これまで同様に特別な配慮を持って、収集、あるいは取得、提供はなかなか難しいかと思うが、それについても、
必要最低限度、検討しながら、要
配慮個人情報については、慎重に取り扱っていきたいと考えている。
◆
八木田恭之 委員
例えば自分の情報を確認したいとなると、開示の請求をするということになると思うが、その際に、
個人情報ファイルの作成について、一定以上という基準が設けられたと思う。それ未満の場合の情報というのは、検索する場合にわかるのかどうか。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
例えば、自分の情報を検索する場合の方法であるが、国の制度においては、一つのある一定の事項、
取扱いについて、1,000人以上の情報を保有している場合については、
個人情報ファイル簿という、登録簿のようなものを作成する義務があり、その中に、例えば住所、氏名、年齢など、どんな情報がその1,000件以上の
ファイルの中に入っているかというものを作成し、公開して、皆様の確認の用に資するという制度がある。一方で、1,000人未満について、国にはそのような制度はないが、本県では、これまでも特に人数にかかわらず登録簿をつくる制度がある。来年度以降についても、同じような制度を継続して行いたいと考えており、本県の条例についても、1,000人未満に係る
個人情報保有事務取扱簿を作成することを規定している。
◆
八木田恭之 委員
大きく内容が変わっていかないと受けとめさせていただく。
個人情報の保護と、今回の法の目的である利用について、
バランスを取って進めてほしいと思う。
○
穂積昌信 委員長
以上で
付託議案の質疑は終了いたしました。
△
所管事項の質疑
○
穂積昌信 委員長
続いて、
所管事項の質疑を行います。委員の質疑及び
執行部の答弁におかれましては簡潔明瞭にお願いいたします。
◆
久保田順一郎 委員
ライフデザイン支援であるが、この取組はどのような内容で、どのような展開をされているのか伺いたい。
◎服部
生活こども課長
ライフデザイン支援についてであるが、これは
少子化対策の一環として取り組んでいるものであり、中学、
高校生等の若い段階から、自身の将来について考えてもらう時間をつくろうということで取り組んでいるものである。具体的には高校と大学が連携して、
高校生と大学生がディスカッションをして、それぞれ、自分の将来について考えてもらったり、
高校生を対象に、講演のような形で
ライフデザインに関わる啓発を行うなどの取組を実施している。
◆
久保田順一郎 委員
例えば、スポーツに専念したい方もいれば、様々な職業の中で、板前さんになりたいという方もいると思うが、そういった面についての指導的な判断というのは、子どもにお任せするという形になるのか。具体的にそういうところまで突っ込んで指導するのかどうか。価値観の多様性の時代なので、どのような支援をされるのか伺いたい。
◎服部
生活こども課長
事業の趣旨とすると、少子化の要因として、未婚化や晩婚化がある。その背景には、将来に対する不安があるということである。その点に着目をして、若いうちから自分の将来を描いてもらうということを目的とした事業である。成果としては、参加した
高校生からは
ライフデザインを考える
きっかけとなったとか、様々な人生の選択肢があるということに気づいたという声が出ている。また、
サポート役となった大学生からも、
高校生のうちに
ライフプランについて深く考える時間があるとよかった、という声があがっている。自分の将来はあくまで自分で決めるものだという意識を持ってもらうという意味で効果があったと思っている。
サッカー選手になりたいという夢も、自分で決めていくものだということに気づいてもらえる
きっかけになると思う。
◆
久保田順一郎 委員
その気づく手伝いをするというような理解でよいか。例えばいくつになっても引きこもりになる人がいるが、
精神的成熟度はどうか。
◎服部
生活こども課長
いろいろな選択肢があるということを気づいてもらって、自分の
可能性というものは、広くあるということを気づいてもらう
きっかけを用意するという趣旨の事業である。
◆
久保田順一郎 委員
昔は指導するような施策はなかったので、具体的にどうされるのかを改めて確認させてもらった。
また、
保育士による
児童虐待の状況について、本県ではどのような状況になっているのか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
発端とすると、今年6月の裾野市の保育園で、
保育士が園児に対し
虐待行為をしていたとのことで、12月4日に、園児3人への
暴行容疑で
保育士が3人逮捕されたという事案を受けての話であると思うが、いわゆる
保育士の園児に対する
不適切事案として、
行政処分を行った事例があるかということで、過去10年ほど確認したが、本県では過去10年間の中ではそういった事例は見つからなかった。
◆
久保田順一郎 委員
保育士が
保育士たる本分をわきまえないような状況が起こったという、
行政処分の話であるので、本県になければよいが、そういった明らかなところにつながることはないが、しつけと銘打った形で、厳しい指導がされるという事案は報告があるか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
保育の
実施主体は各
市町村なので、多くは
市町村へ直接報告されているが、県にも様々な苦情が来る。例えば近所の方がうるさいとか、
保育士がもしかすると虐待のようなことをやっているのではないかといった相談を受けたことはある。
◆
久保田順一郎 委員
通報があった場合は
市町村の対応になるのか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
事案の深刻さにもよるが、まずは
市町村にきちんと事実確認をしてもらい、もし複雑であったり、深刻な
事案事情が見られたりすれば、県でも市と協調して対応することもある。
◆
久保田順一郎 委員
何をもって
行政処分にしていくかということであるが、
内部通告で動き始めるのか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
かなり個別的な話になってしまうので何とも言いがたいが、例えば動機、態様、深刻さ、
社会的影響等、総合的に勘案した結果で
行政処分をするかどうかという
個別判断になるかと思うので、今のところ即答しかねる状況である。
◆
久保田順一郎 委員
今回の静岡県の事例の場合は、園長自らそういう指導をしたことが決め手になったということで、組織的にそういう形をとったということが明らかになったためいろいろなことが動き始めたということであるが、どのように受けとめているか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
今回の案件の評価はしづらいところであるが、警察が入って刑法的なものが発生している、報告を受けた後、隠蔽的なものが発生しているということを鑑みれば、かなり深刻な事案だったものと考えている。
◆
久保田順一郎 委員
話が広がってしまうので、このぐらいにしておきたいと思う。
◆
水野俊雄 委員
社会的養護の推進について幾つか伺いたい。里親等委託率の目標は3分の1の30%であろうと思っていたが、大幅に上方修正されていると聞いている。目標値を変更するに当たっての背景や、議論の積み重ねはどのように行われたものなのか、伺いたい。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
社会的養護というと、多くの場合、一般的には養護施設と里親と2つに分かれる。現在国を初め、
自治体等においても、家庭的な環境のもとで育てられることが、子どもにとっては重要だということで、一昔前は施設養護が主であったが、家庭的な環境のもとの養育、つまり里親委託というものを、国、
自治体ともに進めているところである。そのような過程の中で、県としても、目標を設定しており、その目標に向けて取り組んでいる。令和11年度の里親等委託率の目標を、3歳児未満40%、就学前児童75%、学童期以降児童50%に設定している。
◆
水野俊雄 委員
社会的養育推進計画を改正したのが令和2年3月だったと聞いている。その当時の現状では、それぞれ今の目標値に対して、3歳未満は40%目標に対して18.3%、7歳以上・就学前は75%の目標に対して8.7%、更に学齢期、学童期以降は50%の目標に対して19.4%という数字が出ていて、これは年々変化しているのだと思うが、まだまだ目標に対しては取組が必要であるというところは恐らくその当時からも認識があったと思う。その上で、今説明があった里親等委託率の「等」の中にはファミリーホームも入っていると認識している。国において体制強化事業が実施されている。こういった里親等委託率を引き上げるためにも、様々な委託先を開拓していく必要もあり、またそういった方々を支えていく、そういう仕組みが必要であろうと思う。社会的養育の体制強化事業、群馬県の取組状況はどうか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
社会的養育の体制強化事業について、人員配置等を厚くした場合に補助をするという取組と認識している。現在のところ群馬県においては、そのような支援の仕方についてはまだ実施していない。また今後、必要性等も含めて考えていきたい。
◆
水野俊雄 委員
こういう事業を希望しているという方々もいると伺っている。ぜひともこれを実施してもらいたいと思うが、事業が進まない理由は何かあるのか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
児童養護施設、ファミリーホーム、そういった施設等に対する事業となるが、実際のところ、児童養護施設等についてはかなり厚い人員等も割いていただいていると聞いている。ファミリーホームの方についても、そのような話も聞いている。必要性やニーズ等を確認して考えていきたいと思う。
◆
水野俊雄 委員
希望した方が県に相談をすると「予算がないから」と言われたそうである。そもそも予算化していなかったということである。箇所があればそのニーズに従って予算も検討していくのだから、まずは現状聞き取りをしてもらい、そういったニーズがあるのかどうか確認をした上で、速やかに、来年度等にも、スケジュールも限られているが、ぜひともこういった事業が推進されて、そして里親等委託率が向上される、そういった体制が強化されるような方向性にしっかりと事業を推進してほしい。
また、ふれあい里親について伺いたい。いわゆる通常に引き取っていただく里親という関係の前に、
関係性を構築する、幾つかの里親の委託の形態があると聞いているが、どういった制度か。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
ふれあい里親についてであるが、養護施設にいる児童等について、様々な理由により、休みのときにも、自宅家庭に復帰できない子どもがいる。そういった子どもたちに、家庭生活を体験してもらうためという目的も一つある。もう一つは、里子をまだ預かっていない未委託里親に、子育ての経験をしてもらうといった意味合いもあり、夏休みや、ゴールデンウィーク、そういった長期休みの時期に、里親とふれあい里親を希望する児童を募り、マッチングをして実施している。その中から、上手くマッチングがいくと、その後の里親委託にもつながると考えている。
◆
水野俊雄 委員
委託率を上げていきたいので、委託を想定してやっていく事業だと思うが、最終的には委託に至らないまでも、社会的な養育の対象となっている子どもたちの社会的な体験を広げていくという意味で、様々な大人の方々と触れ合ってもらうというような意味付けから、例えば週末だけでも預かってあげたいと言う方もいる。そういった事業のあり方は考えられるのか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
ふれあい里親を、長期の休みのときだけではなく、週末を繰り返すというような意味合いというのもあるのかもしれないが、養護施設での生活等もあるので、養護施設側や、あるいは子どもも、環境もあるので、話を聞きながらやっていかなければいけないと思っている。追加になるが、ふれあい里親についても、原則として、長期の休みの期間ずっとではなくて、原則2泊3日という、短期間になっている。これも、それぞれの養護施設の生活や、いろいろと考えた上で、そのような形をとっていると聞いている。
◆
水野俊雄 委員
全てお子さん方の対応に関しては措置という状態で行われるもので、行政の責任もかなり重い事業であると思う。そういう意味ではトライアンドエラーのようなことはなかなか実施しにくいと思っているし、そういう世界ではないのは承知しているが、その上で、社会的にも社会的養護ということについての関心が高まっているし、何か自分のできる範囲で応援をしたいと思っている方々もいるのを感じている。そういった方々に里親ということについて理解をいただくためにも、前提条件として里親委託するということなく、預かっていただく機会というのがあるのかどうか。今後そういったことも選択肢の中に含められるのか、検討をしてほしいと思う。
続いてアフターケアについて伺いたい。現状県内で養護施設を退所された方々に対するアフターケアの事業について、ヤング・アシストいっぽで行っている。ここについて体制を更に強化すべきだと考えるが、いかがか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
ケアリーバーを支援するアフターケア拠点、ヤング・アシストいっぽについてであるが、これについては、相談件数も右肩上がりで急激に増えている。平成30年度が939件、令和元年度が1,211件、令和2年度が2,100件、令和3年度が3,487件とかなり増えている。そういったことからも、このアフターケア拠点ヤング・アシストいっぽの体制は強化しなければならないと考えている。
◆
水野俊雄 委員
いっぽの体制を強化するとともに、拠点を増やしていくということも一つ視野に入れてほしい。予算を半分にして2か所にすると、支えきれないので、しっかり純増になるように進めてほしいと思う。とりわけ、退所された方、サポートから離れて自立に向かっている若い方々は、経済的にも、若しくはその時間的にも、限られた中で生活されていて、前橋にある拠点に必ずしも集うことはできないので、ぜひとも広くそういった拠点をいろいろなところに構えてもらうようにしてほしい。
続いて、これも国の方針であるが、それぞれの養護施設等で、アフターケア事業を推進するために職員を配置するということを、国は事業化しているようである。このことについて、県の取組状況はどうか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
養護施設において、自立支援を担う専任の職員の配置についてであるが、県としては、出身施設がケアリーバーの相談をきちんと受ける体制が重要だと思っているので、こういった方が養護施設に専任で配属されることが必要と考えている。現状において、県内の養護施設には配置はされていないが、国の制度の活用を含めて、必要な支援策については、しっかり検討していきたいと考えている。
◆
水野俊雄 委員
やってないことばかりで、こういうのはないなと思う。とりわけ社会的にもコロナを踏まえて、課題を抱える家庭が増えてきた。また、こういった社会的な養育についての意識も高まっているという背景の中で、行政がなかなか追いつかない。国が本当に次から次へとメニュー化してくるのだと思う。そういう意味では非常に大変な面も一方であると思う。アフターケア事業についても、事業者側に確認してみれば、なかなか手が足りないという面で手が挙がらないという側面も一方であるかもしれない。先ほどの体制強化については、手が挙がっているところもあるが予算化されていないという、そういうケースでもあった。手が挙がらないということもあるかもしれない。逆に今度は手を挙げていただくように働きかけていくというのが行政の仕事だとは思う。そういう意味ではお金がないし、手が挙がらないからというのは理由にならないと思う。社会的養育の推進計画の背景にあるのは、国の法律の中にも定められた家庭養育の優先原則だと聞いている。原則を見直した上で、子どもを最優先にしていこうというところから組み立てている事業であろうし、そういう考え方だと思うので、本当に行政の資源も限られていて、職員の手数も足りない中で、新しいことをどんどんやっていかなければならないのは大変なことではあるが、体系的に取組を強化してほしいと思う。部長に決意のほど、またぜひ事業を前に進めるということについて、考えを聞かせてほしいと思うがいかがか。
◎上原
生活こども部長
社会的養護を必要としている子どもたちを中心に据えて、養護施設や施設側、アフターケア拠点、それを取り巻くいろいろな関係機関があるので、そういうところが一体となって、自立する前から自立した後も子どもの生活を支える、そういう視点を持って、取組を考えていきたいと思う。
今、予算の編成の時期であるので、そういった視点を持って予算事業や、施設側の体制整備を検討したい。
◆
水野俊雄 委員
やるという心意気で頑張っていただきたいということを改めてお願いしたい。
最後に、保育に係る現状の認識に関してであるが、処遇改善加算という点について確認したい。処遇改善加算が2種類あるかと思う。加算は有り難いが事務が非常に増えていて、園長の仕事が過重だという声が寄せられている。そのことについての県の認識と、これは国の制度ではあるが、県が改善できる余地や、サポートをできることがあるか伺いたい。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
処遇改善は、現在3種類ある。2つは従前からあった部分で、残りの1つが今年の2月から、
保育士の処遇改善臨時特例
交付金として月額3%増額するという補助金があったが、10月から処遇改善加算3ということで、制度変更があり3種類になっている。
市町村を通じてや、園からも、若干制度が複雑で、分かりにくくて、やや園にとっては負担になっているということを伺っている。何らかの軽減ができないかということであるが、国によって作られた制度であるため、様式や申請書類について、県が改善することはできない状況である。そんな中で、県ではこれまで、導入時の説明を行う、施設長が集まった研修会等で書類作成の仕方の話を行う、電話による問合せになるべく丁寧に対応するといったことを行っている。加えて、申請書が多数あるが、その中の国の様式に加えて、県で独自に、自動で算定する表計算ソフトの参考様式を作った。これは様式内に入力すると自動的に転記できるものであり、少しでも事務負担を軽減できないかと支援や工夫を行っているところである。各施設の方がどんな点について困っているのか、負担であるかをよく聞いた上で、少しでも事務軽減になるよう工夫をして協力していきたいと考えている。
◆
水野俊雄 委員
先ほどの転記するシステムのような寄り添った対応は有り難いと思う。
また、高齢者施設に対しての加算の事務に関して、社会保険労務士による相談事業を実施しているので、各園からもニーズがあれば、そういった事業も検討してほしい。
◆あべともよ 委員
初めに、予期しない妊娠を防ぐための取組について伺いたい。現在、県ではどのような取組を実施しているのか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
予期しない妊娠を防ぐための取組ということに関して、現在、思春期保健対策事業を令和3年度からNPO法人ラサーナに委託し、
高校生が生涯を通じた健康と性を主体的に考えて発信する「GUNMA Love Myselfプロジェクト」を実施している。このプロジェクトでは、予期しない妊娠を防ぐことを含めた、自分の体を大切にする方法について、産婦人科医等専門家から学習した
高校生が、同世代に向けて伝えたいことを動画や記事にして、SNSを通じて発信している。こういった取組を通して、予期しない妊娠等を防ぐことにつながっていると考えている。
◆あべともよ 委員
これも新しい取組で、特に若い人たちに関わってもらい行っているということで、非常にいいと思うが、いろいろな動画がある中で、例えばどのような部分が、この予期しない妊娠を防ぐということにつながっていると考えるか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
この事業の中のその動画のタイトルであるが、例えば、「妊娠したかもどうしよう」といった切り口で、
高校生たちがコメントし、学んだことを発信しているもの、あるいは、「快適な毎日のためにピルの賢い使い方」、あるいは「同意がない性的行為は性暴力」といったようなことに関しても、
高校生たちが自分たちで学習をして発信をしている。
◆あべともよ 委員
予期しない妊娠を防ぐためにいろいろな取組をしてもらっているが、その取組の対象、啓発の対象が、女子に割合が置かれ、中心的な部分というのは女性に向けて行われているのではないかと思う。
妊娠するのは女性なので、女性に対してそういうその啓発活動を行っていくということは理解できるが、実際には妊娠するには必ず男性がいる。女性は予期していようがいまいが、自分で子どもを産めばその子どもを育てるという責任を負うことになるが、男性の場合は、必ずしもそこのところが、しっかり認識されていないのではないかと思うことがある。例えば、相手が分からないということはあると思うが、今の時代、調べれば分かるのではないかと思うし、本人にはそういう
可能性があるということが分かると思う。もし自分の子どもかもしれないということになったときには、その責任をどのように果たすべきなのかということについても、啓発をしていく必要があるのではないか。男性の認識が弱いことがあって、この予期しない妊娠ということにつながっている部分があるのではないかと思う。そういった、特に男性向けの啓発活動の取組はあるか伺いたい。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
男性向けということであるが、思春期保健対策事業は、予期しない妊娠を防ぐためだけを目的にしているものではなく、思春期世代の健康課題を認識して、よりよい人生を歩んでもらうため、力をつけてもらうことを目的で行っている。このプロジェクトであるが、令和3年度は
高校生25人が集まり、それぞれが学習をして、それぞれのテーマで発信をしてくれた。この25人を集めたときには、男子
高校生、女子
高校生と分けずに、男女ともに募集を行ったが、結果的に手が挙がったのが女子
高校生のみで、現在このプロジェクトは女子
高校生たちが動かしている。ぜひこういった性を語るところでは、男性女性、一緒に語ってほしいと思っており、今後このプロジェクトを来年も続けていけるのであれば、ぜひ男性も入ってほしいと思う。男性がなぜ手を挙げてくれないのかというのも課題として捉えているところである。
◆あべともよ 委員
女子の方が予期しない妊娠も含めた、思春期の体というものに対しての関心が高いということが、背景にあると思う。それはそれで本当に必要なことであるし、その中身もとてもいいことであると思う。予期しない妊娠を防ぐということだけではなくて、全体に考えていかなければいけない課題というのはたくさんあるので、これはこれでとても大事なことだと思うし、ぜひ続けてほしいと思うが、それに加えて、男性に対する啓発というものを、意識的に取り入れていくようにしてほしい。
次に、企業版ふるさと納税を活用したフリースクール支援について、先日の一般質問の中で、教育長から、
生活こども部と連携して取り組みたいという答弁があったが、どのように連携をしていくのか伺いたい。
◎上原
生活こども部長
生活こども部では、不登校のひきこもり状態の子ども、若者に対する支援や、子どもの居場所をつくる、子育て支援系の取組などがある。教育長の質問と答弁は、ぐんまMANABIBAネットワーク構築事業についてであり、子どもを中心にして、福祉部局として関係しているところもある。現状で、それぞれ
生活こども部の中でどんな取組をしているか私学・子育て支援課と
児童福祉・青少年課から説明したいと思う。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
私学・子育て支援課は、いわゆる子どもの居場所づくりを進めている。子どもの居場所づくりの団体は様々な活動をしているが、その中に不登校対象として活動している団体が幾つか含まれている。当課の支援として大きいのは立ち上げ支援がある。子どもの居場所づくり応援事業補助金ということで、開設時の補助金を出しており、平成29年度に不登校やひきこもりの若者に居場所を提供する団体に1件交付した実績がある。教育
委員会との連携の部分については、先日の教育長の答弁の中では、来年度予算編成の中で検討ということであり、どのような連携が可能かは未定であるが、よく情報交換をして進めていきたいと考えている。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
児童福祉・青少年課には、子ども・若者支援協議会があり、ここでは主に高校中退者支援を行っている。支援者向けの研修会や、自立支援ガイド等を作っているが、フリースクール関係者にも協力してもらい、不登校児童生徒の安全安心な居場所の一つとして、適宜協議会からもフリースクールの
情報等を紹介しているところであり、連携も図っている。
◆あべともよ 委員
生活こども部でもフリースクールの支援について、もともと取り組んでもらっているということで、子どもの居場所や、それぞれで行っているものの中でフリースクールとの関係、関連性があり、一緒に行うことがあるということかと思う。そこでフリースクールの管轄についてであるが、フリースクールというと学校なので教育
委員会と思うが、実際には、学校の中でも私立の学校に関しては
生活こども部が所管をしているのかと思う。私立の学校となると、フリースクールの運営の脆弱さという話もあるが、設立するときには、審議会などできちんとしているかどうかを見極めた上で、私立の学校として設置するという形になると思う。そう考えると、私立の学校というほどの手続を経て設立されているわけではないフリースクールであるので、これが民間の子育て支援の取組をする団体というふうに考えるのか、いずれにしても、教育
委員会を中心に考えていると思うが、教育長が
生活こども部とも連携してと言ったということは、やはりこちらの部が、もう少し主体的な取組ができる
可能性があるのではないかと思う。もともと私学と公立の学校教育、教育というものを分けた部署で所管しているということについての課題もあると思うが、更にこのフリースクールということになると、どこで扱ったらよいのかということが課題の一つになってくると思う。やはりそこで
生活こども部がきちんとバックアップをしてやっていくということがないと、なかなか支援をすると言っても難しい部分が出てきてしまうと思う。もちろん教育
委員会と
生活こども部で連携してやっていくということが大事ではあるが、フリースクールというものに対する認識をもう一度検討してもらうということも必要かと思うが、いかがか。
◎上原
生活こども部長
子どもがどういう場にあっても教育を受ける権利があるという法律もあるので、委員から指摘いただいたことを、教育
委員会とよく内容を整理して考えたいと思うが、やはり学校に通えないとか学校に戻りたいという面も強いかと思う。学校から全く引き離してしまうということではないと思うので、やはり教育
委員会が主体的な役割を果たしていく必要があると思うが、課題として捉えて、教育
委員会とぐんまMANABIBAネットワーク構築事業の中でも、考えていきたいと思う。
◆あべともよ 委員
フリースクールに通う子どもたちの中でやはり学校に戻りたいという子どもたちもいると思うし、逆にそうでない子たちもいると思う。そのようないろいろな子たちがいるということの中で、やはり
生活こども部の関わりがすごく大事だと思うので、ぜひいろいろと意見交換をしてほしいと思う。
次に、ひとり親世帯に関する調査結果を以前もらったが、このひとり親世帯に関する調査結果を具体的にどのように政策に活用しているのか、伺いたい。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
ひとり親世帯の調査についてであるが、この調査は5年に一度実施している。最近では、令和3年度に実施をしたところである。令和3年度の前は、平成28年度に実施しており、この28年度に実施した結果をもとに、教育の悩みや、経済安定の悩みといったことが多かったので、平成30年度からは、ひとり親家庭の小学生を対象とした無料学習支援を行う「ひとり親家庭支援事業」を開始している。
また、今年度からは、養育費の履行確保のため、公正証書作成にかかる費用等を補助する養育費等確保支援事業を開始した。こういったところに調査結果を生かしている。
◆あべともよ 委員
このような基礎的な調査を通じて、必要とされている政策を行っていくということにつなげているということは、非常に大事なことだと思っており、実際にこの調査が大事な事業につながっているということは本当に有り難いことだと思う。ただ、その中で少し気になったことがあり、調査の中で、国勢調査の
データを活用して、母子世帯の出現率や父子世帯の出現率を出しているが、これが少し減っているということである。もちろん、母子世帯や父子世代が減っているということであるが、それがどういう意味を持つのかと考えたときに、全体の世帯数が、やはり高齢の世帯やひとり暮らしの世帯が増えていて、その世帯数が増えている中で、子どもの数そのものは減っているので、子どものいる世帯自体が減っている。その結果、母子世帯やその父子世帯の出現率が減っているのであろうと思う。母子世帯や父子世帯が、子どものいる世帯の中で、割合として増えているのか減っているのか、そういったことの方が、
データとすると、その施策に結びつけやすいものなのではないかと思うが、この調査結果を何と比較をして、捉えていくのかということが、非常に重要だと思っている。例えば、子どものいる世帯数のようなものも国勢調査の中で恐らく分かると思うので、調査結果を分析していくときに、その辺を更に考慮に入れてもらうといいと思うが、いかがか。
◎中村
児童福祉・
青少年課長
全世帯の中での母子世帯や父子世帯、あるいは子どもを持つ世帯、そういった割合といったことについても、現在確かに不十分な点があるので、次回調査のときには工夫をしてみたいと思う。
◆あべともよ 委員
調査をどのように行って、そこからどういうものをくみ取っていくのかということが、今後はますます重要になってくると思っているので、ぜひいろいろと検討してほしいと思う。
最後に、家庭環境に応じた子育て支援ニーズについて伺いたい。子育て支援を行うといってもどのような支援が必要というのは、子どもの家庭環境などによってそれぞれ異なると考えられるが、様々なニーズがあり、いろいろな子育て支援があっても、この家庭にはこの支援は必要だが、この支援は必要ないというようなことが、それぞれの家庭であると思う。それぞれの支援策のニーズの必要量を把握しないとマッチした子育て支援を行っていけないと思うが、そういったその様々なニーズの必要量をどのように把握しているのか伺いたい。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
今の制度が平成27年からできているが、この新制度の中で、基本的な子育て支援事業は、
実施主体が
市町村である。各
市町村がニーズを調査分析して、子ども子育て支援事業計画を策定する。その実施に際して、国や県が財政的な支援をするというスキームで制度として成り立っている。
市町村が策定する子ども子育て支援事業計画では、例えば保育の必要量や、放課後児童クラブの必要量、ファミサポの必要量など、いわゆる13事業と言われるが、こういった必要な見込みを記載したものであり、県ではこの各
市町村の事業計画を積み上げた支援事業支援計画をつくって、支援をしているという枠組みになっている。基本的には子ども子育て支援に対するニーズについては、この流れの中で把握がなされていると考えている。
◆あべともよ 委員
市町村の方で、保育の必要量といったものを調べてもらっているということであるが、例えば1人の子どもに着目して考えたときに、両親ともにいるのか、その両親のほかに子育てを手伝ってくれる親族の人がいるのか、あるいは仕事が交代勤務で夜間も働かなければならないのか、それとも、9時から5時までのような通常の時間帯で働いているのかなど、そういうことによって、かなりニーズは変わってくると思う。そういった通常の、平日の9時から5時までという働き方で、ある程度両親と他にサポートしてくれる人もいるというような状況であれば、今本当に子育ては大分しやすい状況になってきていると思うが、そこから外れてしまっている場合というのは、例えば夜間働かなければいけないとか、土日に働かなければいけない、あるいは子どもが病気のときに、なかなか休むことができないとか、そういうその個別の状況、例えばその子どもが病気のときに休むことができないとしても誰か見てくれる人がいないというような状況があると、やはり子育てがすごくしづらいというか大変だというところもあると思う。しかし、そのような個別の大変な事例というのは、恐らく全体の中で見るとそれほど多くないので、
市町村の調査の中でそういう少ないニーズをどのように
市町村がサポートしていくかは、結構難しい状況だと思うが、そういった個別の家庭状況に応じた子育て支援の必要についての調査は
市町村では行っているのか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
市町村が具体的にどんな調査を行ってどんな分析をしたかは承知していない。ただ、例えばこの地域は工場が多くて交代する夜間の人が多いといった事情があれば、その
市町村において夜間保育の保育所をつくっているなど、そういった工夫は各
市町村の実情に合わせて実施できる仕組みなので、そういったものを活用しながら今進めていると思う。
◆あべともよ 委員
実際に子育てをしている方たちから寄せられる情報の中では、やはりその個別の状況の中では必ずしも必要な支援が受けられている場合ばかりではないというのが、実際あると思う。
市町村の方でどのように調査しているかというところもあると思うが、一番数の大きい部分から外れてしまっている部分の支援については、
市町村だけでは、やりづらい部分があると思うので、どのぐらい実際に必要な方たちがいて、それに対してどのぐらいそのニーズが満たされているのかということを、ある程度県の方でも把握してもらえると、的確なサポートにつながるのではないかと思うが、そういった取組についてはどうか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
既存の制度だけでは救えないとか、あるいはその子育てを取り巻く状況の変化とか、家族のあり方が刻々と変化する中において、現在の子育て支援策のみでは必ずしも十分でないというものも考えられるかとは思う。子育ての課題は、かなり地域によって差がある。保育資源や働き方、都市部もあれば、郡部の方もあり、いろいろな形態がある。そういった意味で現在のスキームは
市町村が
実施主体となっているということだと思う。支援が進化し、更に複雑になっていけばなっていくほど、より地域に密着した支援が必要になってくるのではないかと今感じている。
実施主体である
市町村が、いかに取り組みやすくできるかというのがポイントだと思うので、その辺を踏まえて、よく考えていきたいと思う。
◆あべともよ 委員
ぜひよろしくお願いしたい。
◆
酒井宏明 委員
DVの防止について伺いたい。「女性に対する暴力をなくす運動」ということで11月に県庁でキャンペーンが行われたとのことであるが、その取組状況と、今年度の特徴、あるいはその効果について伺いたい。
◎下山
男女共同参画室長
「女性に対する暴力をなくす運動」の期間である11月12日から25日までの間に、ぐんま男女共同参画センターにおいて、パネルの展示や、DV関連図書コーナーの設置を行った。県庁に来た方に広く周知するために、県庁1階のホール、県民駐車場の待合所、32階のホールにおいて、ぐんま男女共同参画センターで展示を行っているということを、デジタルサイネージでPRを行った。今年度は群馬会館でパープルライトアップを行い、それと合わせて、女性の活躍を応援している、ぐんま女性活躍応援団に運動の協力依頼を行い、ポスターやチラシの掲示、社員向けの周知啓発への協力を働きかけた。企業では、異業種の8社の女性社員で構成する「チーム花まゆ」に、運動期間中に県の事業であるDVの防止講座を実施した。
市町村では、新たにグリーンドーム前橋や臨江閣、富岡製糸場等でパープルライトアップを行ったほか、DV啓発防止のための書き下ろし漫画のパネル展示を
市町村のホールや図書館などで実施してもらった。今年度は県民に近いところで広く周知が図られたと思っている。
◆
酒井宏明 委員
DVがなくならないという状況の中で、女性がすぐ相談できる、どこに行けば大丈夫なのかということのリーフレットなど、そのような機会でないとなかなか手に入らないということもあるので、また引き続き来年もこういったキャンペーンなどを通じた効果的な取組をお願いしたい。毎年本当に啓発が必要であると思う。4年前、2018年に野党共同で、衆議院に性暴力被害者支援法案が提出されていて、まだ成立にはなっていないが、その中でも触れられているように、性暴力ワンストップ支援センターの拡充を図る必要があるし、予算を抜本的に拡充してほしいと思うし、SNSを使った誹謗中傷など、オンラインを使った暴力への対策も必要だと思う。昔の交際相手に性的な写真をSNSにアップされたとか、女性がSNSで意見を言うと、そこに誹謗中傷や、あるいは殺害予告があるなど、非常にオンライン上の暴力というものが、被害者を精神的に追い詰めて、命すら奪いかねないという重大な人権侵害になっている。こういったオンライン上の暴力に対する救済や、防止のための取組については、どう対応しているか。
◎服部
生活こども課長
インターネット上の誹謗中傷の関係であるが、これについては令和2年10月から、まずは県庁に設置し、その後、令和4年度からは、外部団体に委託をして、相談を受けているところである。
◆
酒井宏明 委員
このネット上のことで、国連の人権理事会が、これも4年前であるが、女性が安全にネットを使用して、暴力や威嚇を受けないことを確保するための勧告というものを採択している。フランスは、それに先立って、2017年に首相直轄の諮問機関「女男平等高等評議会」の勧告で、女性に対するオンライン暴力の不処罰をなくすということで、オンライン上の立法の強化や、被害者保護の充実を提起しているが、日本はまだまだここの取組が非常に弱いと思う。オンライン上の暴力について、通報制度、あるいは削除の仕組みを強化して、被害者のケアを進める体制が必要だと思うが、いかがか。
◎服部
生活こども課長
先ほど申し上げた、インターネット上の誹謗中傷の相談窓口は、女性に限らず広く一般の方、被害を受けた方の相談を受けているところである。そこでのアドバイスの内容とすると削除の要請の仕方などを助言している。
◆
酒井宏明 委員
女性に対する暴力は様々な形で行われるため、男女共同参画であると思って質問した。やはりジェンダー平等という観点で、SNS上で、特に女性の人権侵害的な声に対して、しっかりと県でもそこに向けた条例をつくることを考えないと、かなり広範に人権侵害が及ぶと思うが、どうか。
◎上原
生活こども部長
DV被害者、困難を抱える女性などの女性に対する支援及びインターネット上の誹謗中傷の相談は、いずれも生活こども課において民間団体と一体的に対応している。SNS上でのネットの誹謗中傷の相談、性被害に関するSaveぐんま、犯罪被害者支援、これも一体的に今、すてっぷぐんまで、包括的に事業に取り組んでいるので、それぞれが連携してできていると考えている。
◆
酒井宏明 委員
先ほど国連やフランスの例を挙げたが、やはり国際的な水準で対応する必要があると思う。未然に防止することや、啓発活動などの点でも、いろいろな今まであった事件や事例を分析して、それを実勢に生かしていく。条例がもし対応するものがなかったら、つくっていくといった、先手先手の対応が必要なのではないかと思う。先ほど通報や削除の仕組もあるということだが、知らない人も非常に多いと思うので、しっかりと県のリーフレット等、広報活動を強めてもらいたいと思う。
◆
八木田恭之 委員
ジェンダーの視点で、今LGBTQ等の性的少数者に対する理解や配慮を求める動きが広がってきていると思う。本県でも、パートナーシップ宣言も導入されており、取組が進んでいると思うが、その中で、行政関係の文章、特に本人が記入する申請等の性別欄の
取扱いについて、本県でも見直しされ、その動きについても調査を実施したと聞いている。その調査の概要及び今の見直しの状況について伺いたい。その中で、統計の情報、調査等で、特に性別による賃金格差を調査した場合には性別がわからないと、
データの意味がなくなってしまうというものも含まれると思うが、その
取扱いについても伺いたい。
◎服部
生活こども課長
まず、調査の概要についてであるが、この調査については、性的少数者の方々への配慮の取組の一環として、県議会での議論も踏まえて実施したものである。具体的には令和3年の1月から2月にかけて1回目の調査を行った。そこで性別欄のある申請書など543件のうち、法令等で様式が定められているものなどを除く305件について、見直しを依頼し、10月に2回目の調査をフォローアップで行った。その305件の内訳であるが、見直しを行った、あるいは今後見直しを行うとされた文書は
267件であった。残りの文書のうち性別欄の記載を必要とした文書が30件程度あったが、これについては統計上、男女別の
データを収集する必要がある、あるいは本人確認のために必要などの理由から性別欄を残すこととしたものである。2点目の必要な統計
データが得られなくなるのではないかという懸念の話であるが、今回の調査の結果多くの文書で見直しが行われたので、性的少数者に対する配慮という調査の目的を達成したと考えている。一方で男女間格差の解消に向けた施策を推進する上で、男女別の
データを確実に取得していくことも重要だと考えている。今回の見直しでは性別欄の必要性を十分に精査した上で行っており、必要な
データの収集に支障が生じたという話は承知していないが、
データが揃わないということで、男女共同参画の推進に影響が出ないよう、その状況を見守っていきたいと考えている。
◆
八木田恭之 委員
必要なものについては、残していくという見直しが既にされていると認識した。本県は先進的に取り組んでいると思うので、今後も引き続き、男女の平等が達成できるような調査も続けてほしい。
また、フリースクールに関連して、今年の7月に報道されたが、国の制度で不登校の特例校、いわゆる学校として認可を受けたもので、転校して通学することによって、居場所を兼ねたカリキュラムで、卒業の資格が得られるというものがある。今までは2017年の教育機会確保法で努力義務とされていたが、今年の6月に決定した経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針の中で、全都道府県などで特例校を設置というのが明記されたという報道があった。この中で現在、2020年の4月段階で、この不登校の特例校があるのは10都道府県の21校、そのうち公立が12校、私立が9校である。本県の教育
委員会の場合には、不登校児生徒支援センターをそれぞれの
市町村に設置し、この中で支援をしていくという方針であるかと思うが、国は全都道府県に1か所設置を目指すという方向に変換したようである。現時点で私学で、このような動きがあるか伺いたい。また、私学の中でも不登校児童生徒支援センターのようなことを行っている学校があるかも伺いたい。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
今のところそのような情報は入っていないので、そのような動きはないと思う。
◆
松本基志 委員
子どもの居場所づくりの関係について伺いたい。令和4年度の新規事業が幾つかあったかと思うが、先日、高崎で子ども食堂フェアが開催された。実施状況について伺いたい。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
子ども食堂フェアについては、今年度4か所実施する予定である。館林、桐生、西毛の3地域で開催を終え、中毛地域で来年1月に実施予定であり、それをもって終了の予定である。ねらいとしては多くの方に居場所の認識をしてもらい、知ってもらうことによって、利用につなげることや、新規開設者を増やすため、フェアに合わせて開設の相談窓口も設けて、相談が受けられる制度や仕組みをつくり、利用者と提供者の双方にプラスになるよう、スタートさせたものである。
◆
松本基志 委員
多くの方に認識してもらうことや新規開設者にPRするというねらいがあるとのことだが、相談はあったのか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
直近の西毛地域では、3件の相談があったと聞いている。
◆
松本基志 委員
効果が出そうなので期待したいと思う。
また、「子どもの居場所づくり応援事業補助金」の関係であるが、実施状況はどうか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
現在のところ、新規開設が6件、コロナ禍における環境整備が1件、合わせて7件である。
◆
松本基志 委員
予算がまだ残っているかと思うので、もう少し周知をしてほしいと思う。子ども食堂と学習支援と遊び・体験活動で218件と伺っていたが、最新の状況はどうか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
令和4年10月1日時点で、総数が260か所である。内訳は子ども食堂が101、学習支援が127、
遊び・体験活動が32か所であり、4月1日時点と比べても、27か所増えているところである。
◆
松本基志 委員
順調に件数が増えているということで喜ばしいことだと思う。また、「ぐんま子ども・若者未来ビジョン2020」の目標では、令和6年度までに子ども食堂については35
市町村全てに設置ということを目標数値として掲げていたかと思うが、いかがか。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
都市部は進むが、都市部以外の部分がなかなか進まないという現状があり、現状は20
市町村で実施されている。今後も取組を進めていきたい。
○
穂積昌信 委員長
以上で
所管事項の質疑は終了いたしました。
△
付託議案の討論・採決
○
穂積昌信 委員長
これより
付託議案の採決に入ります。
議案の採決に先立ち、討論される委員は挙手願います。
(「なし」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
討論がありませんので、本
委員会に付託された議案のうち、
生活こども部関係の議案について採決いたします。
初めに第155号、第156号及び第160号の各議案について、これを原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。
(挙手多数)
○
穂積昌信 委員長
挙手多数であります。
よって、各議案は原案のとおり可決することに決定いたしました。
○
穂積昌信 委員長
次に、残余の議案について採決いたします。第147号、第168号の各議案について、これを原案のとおり可決することに賛成の委員は挙手願います。
(挙手全員)
○
穂積昌信 委員長
挙手全員であります。
よって、各議案は原案のとおり可決することに決定いたしました。
△請願の審査
○
穂積昌信 委員長
次に、請願の審査に入ります。本
委員会に付託された請願のうち、
生活こども部関係の請願は、継続2件、新規5件であります。それでは、厚文第5号について、
執行部から説明願います。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
(厚文第5号「保育の充実を求める請願」について説明)
○
穂積昌信 委員長
説明は終わりました。厚文第5号の
取扱いについて、いかがいたしましょうか。
(「継続」及び「採択」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
それでは、挙手により賛否を問います。「継続」に賛成の委員は挙手願います。
(挙手多数)
○
穂積昌信 委員長
挙手多数であります。よって、「継続」と決定いたします。次に、第2号について
執行部から説明願います。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
(第2号「教育格差をなくし、ぐんまの子どもたちにゆきとどいた教育をすすめるための請願」のうち第2項第3号について説明)
○
穂積昌信 委員長
説明は終わりました。第2号の
取扱いについて、いかがいたしましょうか。
(「継続」及び「採択」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
それでは、挙手により賛否を問います。「継続」に賛成の委員は挙手願います。
(挙手多数)
○
穂積昌信 委員長
挙手多数であります。よって、「継続」と決定いたします。次に第10号について
執行部から説明願います。
◎岩崎
県民活動支援・広
聴課長
(第10号「統一協会問題の全容解明を求め、統一協会の解散と被害の予防・救済のための制度整備を国に求める意見書提出の請願」について説明)
○
穂積昌信 委員長
説明は終わりました。第10号の
取扱いについて、いかがいたしましょうか。
(「継続」及び「採択」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
それでは、挙手により賛否を問います。「継続」に賛成の委員は挙手願います。
(挙手多数)
○
穂積昌信 委員長
挙手多数であります。よって、「継続」と決定いたします。次に第11号について
執行部から説明願います。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
(第11号「私立学校教員退職金資金等補充の拡充についての請願」について説明)
○
穂積昌信 委員長
説明は終わりました。第11号の
取扱いについて、いかがいたしましょうか。
(「採択」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
それでは、挙手により賛否を問います。「採択」に賛成の委員は挙手願います。
(挙手全員)
○
穂積昌信 委員長
挙手全員であります。よって、「採択」と決定いたします。次に第12号について
執行部から説明願います。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
(第12号「私立小学校・中学校・高等学校に対する助成についての請願」について説明)
○
穂積昌信 委員長
説明は終わりました。第12号の
取扱いについて、いかがいたしましょうか。
(「採択」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
それでは、挙手により賛否を問います。「採択」に賛成の委員は挙手願います。
(挙手全員)
○
穂積昌信 委員長
挙手全員であります。よって、「採択」と決定いたします。次に第13号について
執行部から説明願います。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
(第13号「私立幼稚園の振興対策についての請願」について説明)
○
穂積昌信 委員長
説明は終わりました。第13号の
取扱いについて、いかがいたしましょうか。
(「採択」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
それでは、挙手により賛否を問います。「採択」に賛成の委員は挙手願います。
(挙手全員)
○
穂積昌信 委員長
挙手全員であります。よって、「採択」と決定いたします。最後に第14号について
執行部から説明願います。
◎廣田 私学・
子育て支援課長
(第14号「専修学校各種学校に対する経常費助成の拡充についての請願」について説明)
○
穂積昌信 委員長
説明は終わりました。第14号の
取扱いについて、いかがいたしましょうか。
(「採択」との声あり)
○
穂積昌信 委員長
それでは、挙手により賛否を問います。「採択」に賛成の委員は挙手願います。
(挙手全員)
○
穂積昌信 委員長
挙手全員であります。よって、「採択」と決定いたします。
△散会
○
穂積昌信 委員長
以上で
生活こども部関係の審査を終了いたします。
次の
委員会は、明日7日水曜日、午前10時から再開し、病院局及び健康福祉部関係の審査を行います。
本日はこれにて散会いたします。
(午後0時10分終了)
委員会記録署名委員
健康福祉常任委員会
委員長 穂積 昌信...